2019年10月1日からスタートの新しい消費税制度。税率10%というと、100円玉に10円玉を追加しないと買い物ができないという事態になっているわけです。
ますます家計を圧迫する消費税ですが、そもそもこの税金はなんのためなのでしょう。

収入にかかる所得税や車にかかる税、お酒やたばこにかかる税など、税金にはいろいろありますが、消費税の制度について、ちょっと考えてみませんか?
消費税のしくみや今回気をつけるべきところなどの消費税制度の概要と、増税にともなう経過措置として今回の目玉となっている軽減税率、キャッシュレス決済といった国の支援策などをご紹介します。
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消費税とは
まずは、数ある税金のなかで消費税というしくみがどんなものか、簡単にみていきましょう。
消費税は間接税
消費税は、収入の多さに関係なく、誰が買い物をしようと一律の税率がかけられる間接税です。酒税やたばこ税なども間接税に相当します。これに対し、所得の額に応じて税率が変わる所得税や法人税などは直接税と呼ばれます。
間接税は、全員からちょっとずつ集めた税金で、国民全体を支援していこうという「水平的公平」の考え方で税を集めています。直接税はたくさんお金をもっている人がたくさん税を負担する能力があるという「垂直的公平」の考え方に基づいています。
消費税は社会保障制度を補う税金
消費税は、日本にいるすべての人がお金のやり取り(消費行動)をしたとき一律に税負担をするというものですから、消費税は広く国民を支えるための用途に用いられることになっています。
今回の増税は、少子高齢化による社会保障費の増大で、保険や年金などの社会保障制度の持続も難しくなり、保険料や借金といった形での負担に限界があることから、もう少しずつみんなで負担しあおうと、10%への引き上げが考えられたというわけです。
消費税の増税分は全世代型の社会保障制度に転換
今回の消費税の増税分は、すべて社会保障関係に割り当てられることになっています。
これまでの対象は高齢者が中心でしたが、今回は子育て世代にも対象を広げ、次の政策に充てられます。
- 待機児童の解消
- 幼児教育・保育の無償化
- 高等教育の無償化
- 介護職員の処遇改善
- 所得の低い高齢者の介護保険料軽減
- 年金生活者支援給付金の支給
消費税引き上げの例外 軽減税率の覚えかた
今回の消費税増税でいちばん重要なポイントとなっているのが軽減税率です。
消費税が上がることで、低所得の人たちの負担が相対的に大きくなってしまうため、毎日どうしても必要な消費行動については、これまでの税率(8%)を当てはめるようにするものです。

軽減税率は例外措置。対象は食料・飲料と新聞
消費税の原則は10%です。例外として軽減税率が適用されます。
軽減税率の対照となるのは、次の品目です。これ以外の消費税はすべて10%になります。
- 食料・飲料品(酒類・外食を除く)
- 新聞(週2回以上発刊されるもの)
8%か10%か!? まぎらわしいものの覚え方
軽減税率の対象となる食料・飲料品のうち、定義がまぎらわしくて混乱させているのが、飲食料品のうちの「酒類・外食を除く」という部分です。
まったく同じ商品なのに、提供の仕方が異なると税率が変わります。
「毎日必要な飲食物として持ち帰る消費者行動」とみなされれば8%、「必ずしも必要とされない外食」とみなされれば10%になります。どこで食べるかによって税率が変わるわけです。
外食・酒類にあたるもの(10%)・あたらないもの(8%)の違いは次のような形になります。
コンビニ
- 弁当などを温めて持ち帰り ⇒8%
- イートインコーナーで食べていく ⇒10%
宅配店舗
- そばやの出前、ピザ屋などの宅配 ⇒8%
- 店内で飲食 ⇒10%
ファーストフード店
- テイクアウト ⇒8%
- 店内で飲食 ⇒10%
屋台・ワゴンタイプの店舗
- 椅子や机がない屋台 ⇒8%
- フードコートで飲食 ⇒10%
給食・ケータリング
- 有料老人ホームなどの食事、学校給食 ⇒8%(金額に上限があります)
- 社員食堂、学生食堂 ⇒10%
ホテル・旅館
- 客室の冷蔵庫内の飲料 ⇒8%
- ルームサービス、ケータリング、出張料理 ⇒10%
果物狩りなどのイベント
- 果物狩りなどで収穫したものの購入 ⇒8%
- 果物狩りなどで収穫したものの園内での飲食 ⇒10%
お酒類
- ノンアルコール飲料・甘酒、みりん風調味料 ⇒8%
- みりん・料理酒 ⇒10%
飲食料は「人間が口にするもの」なので、ペットフード関係は10%です。
お酒は基本的に10%となりますが、アルコール度数が一定程度に満たないものは8%となります。医薬品も食品ではないため、栄養ドリンクのようなものは「医薬部外品」と書いてあったら10%です。
その他、食玩は食品部分が3分の2以上ない場合に10%となるなど、細かな状況判断がわかれるものがあります。
増税に伴う国の支援策にも注目しよう
消費税で値段が上がる!と思うと、つい増税前に大量に買っておかなきゃとか、増税されたあとは買い控えないといけないとか、いろいろ考えてしまいますが、増税に伴う支援策を活用するとむしろ10月以降に買ったほうがお得になるものもあります。

家電製品、衣料品などキャンペーンの対象になりやすいもの
季節で購入する家電や衣料品は、なんだかんだと理由をつけて「◯◯セール」などのキャンペーンを行うことがよくあります。
「増税おつかれさま」などの名称で値下げするもの、増税分を還元するものなど、いろいろと売り込んでくるでしょうから、必要なものを必要なときに購入する冷静な姿勢をおすすめします。
住宅の購入
とくに大きな金額をともなう住宅購入について、増税に伴う買い控えに備えて国が支援策を用意しているため、住宅ローンを使って購入を検討されている場合は、むしろ増税後のほうが有利になる可能性があります。心当たりのある人は、こまかな条件などを調べてみてください。
住宅ローン減税の拡大
住宅購入の際にローンを組んだ場合は、所得税の控除期間が10年から13年へ延長されます。また、一般住宅で最大480万円、認定長期優良住宅で最大600万円まで控除されます。
すまい給付金の拡大
住宅ローンを利用していてもしていなくても、年間の収入目が510万円以下の人を対象に最大30万円支給されている給付金が、増税後は775万円以下の人を対象に最大50万円までと、対象の範囲も広がり、金額も大きくなります。
住宅取得資金の贈与税非課税枠の拡大
両親や祖父母からの贈与により省エネ等住宅を購入した場合、贈与税の非課税枠が1,200万円から3,000万円までに拡大されます。
自動車税
実は、自動車に関する税金も2019年10月からしくみが変わります。自動車の保有を検討されている人は検討してみるとよいでしょう。
自動車税環境性能割の導入
自動車の購入時に納める自動車取得税が廃止となって自動車税環境性能割が導入され、燃費の良い車は税金が下がります。
自動車税の引き下げ
10月1日以降に新車登録した場合、毎年かかる自動車税が恒久的に引き下げられます。排気量に応じて1,000円から最大4,500円まで安くなります。
キャッシュレス決済でお得に

増税に対する国の支援策として、2019年10月1日から2020年6月までの9ヵ月間、現金を伴わない支払いに対してポイントを還元するキャンペーンが開催されます。
キャッシュレスな支払いの対象には次のようなものがあります。
- クレジットカード
- デビットカード
- 電子マネー
- QRコード決済など
ポイントは最大で5%まで還元されます。百貨店や大手スーパーは対象外ですが、小規模商店では5%、コンビニでは2%のポイント還元になります。増税後も8%の食料などをカードで購入すると、増税前より安くなり、お得です。
まとめ
消費税の増税による家計への圧迫はなかなかつらいものですが、これを機会に税金が何のために徴収されているのかについて考えてみることも大切ですね。
とくに消費税は、社会保障を補うものとして、全員でちょっとずつ負担するという大きな目的をもつ税金です。
50代の責任として、社会的な貢献を意識しながら、軽減税率や国の支援策を上手に活用し、賢く正しい納税者になりましょう。